2009-06-18 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
○広田一君 非常に立場とこの閣法の規定の仕方からそのような御答弁になるのは一定理解できるわけでございますけれども、是非、自分たちはこれからこういったタクシー行政も含めて地方分権を更に進めて、最も地域に精通した地方がこの問題についても積極的にかかわっていくということのまず初めの一歩の大変重要な指定要請の規定になると思いますので、このことを踏まえた御検討をお願いしたいというふうに思います。
○広田一君 非常に立場とこの閣法の規定の仕方からそのような御答弁になるのは一定理解できるわけでございますけれども、是非、自分たちはこれからこういったタクシー行政も含めて地方分権を更に進めて、最も地域に精通した地方がこの問題についても積極的にかかわっていくということのまず初めの一歩の大変重要な指定要請の規定になると思いますので、このことを踏まえた御検討をお願いしたいというふうに思います。
そこで、法案修正者にお聞きをしたいと思いますけれども、今回、地方自治体からの指定要請の規定を置く意義というものを再度お答え願いたいのと、それと併せて、全国的な統一的な基準に合致しない地方自治体からの指定要請が出てくるということも予想がされるわけでございますけれども、その場合、地域指定にどの程度考慮、反映されるべきというふうにお考えなのか、お伺いをしたいというふうに思います。
他の添加物と違いまして、これは、非常に塩を使うということは多いものでございますから、この問題が非常に大きな問題になったわけでございますが、そのときに薬事・食品衛生審議会の議論をしていただきまして、そして、従来からの企業からの要請に基づく指定の検討に加えて、国際的な専門家会議において安全性が確認をされ、かつ米国及びEUにおいて使用が認められているものについては、企業等からの指定要請のあるなしにかかわらず
○尾嵜政府参考人 社団法人の輸入食品安全推進協会の方からの指定要請があったものでございます。
○尾嵜政府参考人 おっしゃるとおりでございまして、繰り返しになりますが、一つは、これまでは指定要請を受けるということを前提に指定をしておりまして、そういう要請がなければ、厚生労働大臣がみずから指定をするということはなかったわけでございます。
物によっては厚生労働省が指定要請していくことも今後検討していただきたいと思います。 さて、今の日本人の食生活というものは御都合主義で、健康や安全への関心は高いけれども知識はない、添加物についても、不安だと言いながら添加物が一杯入ったハムを買うといった指摘がございます。 私も、自分自身の食生活をちょっと振り返ってみました。
今般、問題となりました添加物の多くは欧米で広く使用が認められているというものであったことから、業界団体に対しましては、国際的に広く使用されている添加物については国際的な流通状況や安全性、あるいは我が国におきます必要性等を勘案の上に、必要な場合には添加物としての指定要請を行う等の対応を検討するように指示をしたところでございます。
代表的な例がステビアでありますけれども、食のグローバル化、そうしたものがどんどん進んでいく中で、先ほど部長も言われましたけれども、国際的な利用状況、安全性、国内の需要、そうしたものを考慮して、本当に必要な添加物、指定しなくちゃいけないような添加物については厚生労働省が指定要請をすべきではないかという御意見もありますけれども、これについてはどうお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
それにあわせまして、日本食品添加物協会、日本香料工業会に対しまして、添加物の製造管理の徹底と、我が国におきまして現在使用できない添加物のうち、国際的に汎用されております添加物については指定要請を検討するように、現在話を進めているところでございます。 以上でございます。
その際には、海外での使用の可否についての条件というのがございませんで、そういったものの要否は関係なしに、いわゆる業者の側からの指定要請というものを受けて審査をし、認可等の要否を判断する、そういうふうな形で指定制をとっているわけでございます。
第三に、農住組合が交換分合を行う場合に加えて、土地区画整理事業を行う場合においても、生産緑地地区の指定要請を行うことができることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。 次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げます。
第三に、農住組合が交換分合を行う場合に加えて、土地区画整理事業を行う場合においても、生産緑地地区の指定要請を行うことができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
○政府参考人(河崎広二君) 今回の農住組合法の改正で生産緑地の指定要請制度を拡充させていただきたいとお願いをしているわけでございます。 それは、具体的には、今までは交換分合事業に伴う場合の集約した農地については指定要請制度があったわけでございますが、今回は、区画整理事業を行った後の一団の農地について指定要請制度を新たに加えるというお願いをしているわけでございます。
これらについては、外国等から新規の指定要請があった場合には、今後とも、必要な資料が添付されたものにつき個別品日ごとに食品衛生調査会の意見に基づき科学的に厳正に対処していく考えでございます。厚生省としては、今後とも科学的に厳正な安全性確認に基づき、国民の健康確保を第一に考えて対処する所存でございます。
お尋ねのとおり外国等から国際機関で安全と評価されている添加物について新規の指定要請があった場合は、今後とも必要な資料が添付されたものにつき、各個別品目ごとに食品衛生調査会の意見に基づき対処していく方針であります。 なお、個々の添加物の審査に当たっては、国際基準を踏まえ、国民の健康確保を最優先として対処してまいる所存であります。
SPS協定においては、加盟国は添加物の指定要請から最終決定までの間、関連する国際基準の使用を考慮するように規定しておりますが、この規定は国際基準の使用を義務づけているものではございません。
中曽根内閣は、八三年一月の経済閣僚会議で基準・認証制度の緩和を決め、食品添加物の国際化の推進を決め、極力制限するという行政の立場を、国内外より新規指定要請のあったもののうち食品衛生調査会で認めたものは認めていくとの立場に変更、現在の食品添加物は三百四十九品目に及んでいます。
特に高炉による製鉄業等に関する特定不況業種指定の問題でございますが、関係労使から十分なお話を今伺っておるところでございまして、このために、労働省としましても、現在関係業界団体、さらに事業所管官庁を通じて業界の実情についての把握に努めておる段階でございまして、今後関係業界団体等から各種データを取りそろえまして、具体的に指定要請が行われた場合には、指定要件に照らして御趣旨の方向で検討いたしたいと考えております
その際、米国側より添加物に関する具体的な指定要請はございませんでした。また、その後も同様の要請はございません。 以上でございます。
今、先生の言われました質問につきましては、食品添加物の指定要請がなされた場合には、先ほどのアクションプログラムの方針に従いまして、各国の衛生当局と十分協議を行いつつ、個別に有用性、安全性について科学的検討を行っていくということでございます。
○内山説明員 先ほど申し上げましたように、まだ個別にアメリカとかEC委員会の方から指定要請が来ておりません。それから、国内からも指定要請というのは具体的なものがまだございませんものですから、そういう個別の品目についての検討というのはまだ始まっていないわけでございます。
まず、この対談の中で藤井氏は、「私が課長になった当時、国内のメーカーから食品添加物の指定要請が六十件も山積みになっていた。四十七年の、使用を制限する国会決議にしばられて手をこまねいていたんです。」、こう書いてある。この「国会決議にしばられて手をこまねいていたんです。」と、この感覚は、国会決議が邪魔になって何もできなかったという別の表現なんですね。
○網岡委員 ここに私、朝日新聞の昨年十二月十五日の朝刊に出ております、前食品課長をやっておみえになりました藤井さんの食品添加物の規制緩和に関する論文が掲載されているものを今持っておりますが、これによりますと藤井さんは、「私が課長になった当時、国内のメーカーからは食品添加物の指定要請が六十件も山積みになっている。昭和四十七年の衆議院における国会附帯決議に縛られて手をこまねいていたんです。
また、農業共済団体の代表者からは、地震保険指定要請として、農災法が実施している建物共済の対象事故は、火災、風水害、雪害等の総合保険方式で、地震のみが対象外となっていることにつきまして、この指定措置を早急に講ぜられたいとの要望がなされました。
第二の点の総理大臣に特定地域指定要請をする際に、経済安定本部総務長官と建設大臣だけが協議するのはおかしいではないかという点でございますが、これはこの場合の経済安定本部総務長官は各関係各省の意見を取りまとめまして、中央政府の意見の代弁者としての経済安定本部総務長官であります。